(1)感染症が疑われる時
何らかの感染症を疑わせる症状(発熱、発疹、持続的な下痢、微熱や咳嗽)が持続する場合は医療機関に受診しましょう。
37.5℃以上の発熱に加え、急性呼吸器症状(咳、くしゃみ、鼻みず、のどの痛みなど)、関節痛・筋肉痛などがみられる場合は、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の可能性があります。強い吐き気、激しい嘔吐や下痢がある場合にはノロウイルス等の感染性胃腸炎の可能性もあります。周囲に感染を広げないために次のように行動してください。
◎感染症かな?と思ったら・・・受診するとともに、拡大を防ごう
① 外出を避け、無理をして登校しない。
② 水分をこまめに補給し、十分に休息・睡眠をとる。
③ 周りの人にうつさないよう、手洗い、マスク着用、咳エチケットを守る。
④ 医療機関を受診する。受診する際には、必ず事前に電話連絡し、氏名、年齢、症状、
いつからその症状があるかを伝え、何時に行けばよいか等の指示をもらう。
(2)感染症と診断された時
インフエルエンザ、新型コロナウイルス感染症、麻しん、風しんなどの人から人へ感染力をもつ感染症は、学校など集団生活の場において感染を拡大させる可能性があるため、罹患した感染症の種類や病状によっては、学校保健安全法の規定により出席停止等、感染拡大防止のための措置が必要になります。(下表の「学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の基準」を参照してください。)
従って、医師から「感染症」と診断された場合は、必ず次のことを行ってください。
① 診断時、医師に通学の可否を確認し、その指示に従ってください。
② 通学の可否は問わず、速やかに教務学生課図書学生係へ必ず電話連絡してください。
(土、日、祝日に診断された場合は、翌開校日に連絡してください。)
③ 授業を欠席する場合は、各自で各科目担当教員に連絡してください。
④ 登校禁止の指示があった場合は、医師から「登校許可(指示)書」を作成してもらってか
ら登校してください。
なお、診断書(病名、診断日、登校禁止等指示・期間の記載があるものに限る。)がある
場合は、「登校許可(指示)書」に代えることができます。
⑤ (④の場合)登校再開後は、速やかに(授業受ける前に)「欠席届」と「登校許可
(指示)書」を教務学生課教務係へ提出してください。
なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の場合、「登校許可(指示)書」の
大学への提出は、現在不要とされています。
※1:「欠席届」と「登校許可(指示)書」は、本ページ添付のファイルから印刷できます。
なお、印刷環境がない場合は、電話連絡の際にその旨お知らせくだされば、自宅に郵送します。
※2:出席停止の場合は、欠席にはなりません。補講等については科目担当教員に確認してください。
※3:感染症罹患により通院等した場合は、感染理由を問わず「学生総合補償保険(Will)」の共済金給付対象となりますので、医療機関及び薬局の領収書・診療報酬明細書は大切に保管してください。
(なお、2023年度から新型コロナウイルス感染症の場合、共済給付対象は入院治療した場合に限ることとされました。)
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準
(学校保健安全法施行規則第18条、19条)
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感染症名 |
出席停止の期間の基準 |
第 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ |
治癒するまで |
第 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘 |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の感染症(※) |
(※)大学で通常見られないような重大な流行が起こった場合に感染拡大を防ぐために
感染性胃腸炎(ノロ、ロタウィルス)、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症などは
第三種感染症として出席停止の措置をとることがあります。