お知らせ

お知らせ 【まとめ】新型コロナウイルス感染症について

学生・教職員の皆様へ
現在、本学で実施している新型コロナウイルス感染症対策は以下のとおりです。
(下線部は今回追加・変更等した箇所です。)
 
1 基本的な感染対策
(1) マスク着用の基本的な考え方
特段の定めがある場合を除き、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、次の点に留意する。
 ①屋内の場合 
他者と身体的距離(2m以上を目安)がとれて会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ないものとするが、次の場合等は着用を推奨する。
 ・他者との身体的距離(2m以上を目安)が確保できない場合
 ・他者との距離がとれるが会話を行う場合
 ・高齢者との面会時や病院内など、重症化リスクの高い者と接する場合
 ②屋外の場合
他者と身体的距離(2m以上を目安)が確保できる場合、他者と距離がとれない場合であっても、会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ないものとする。特に夏場については、熱中症予防の観点から、マスクを外すことを推奨する。
 ③その他 
高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な次の場面のほか、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的と考えられる場合等は、マスクの着用を推奨する。 
 ・医療機関受診時
 ・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
 ・通勤、通学時の混雑した電車やバスに乗車する時
(2) 学内における授業・演習・実習等でのマスク等の着用 
原則、マスクの着用(フェイスシールド含む)は求めないが、当面、次の場合は着用させる。 
 ・演習やグループワークを行う場合
 ・第1及び第2合同講義室で授業を行う場合(令和5年度から、基本的に教室を分散しての授業は行わない)
 ・実習については、実習施設等からの要請により着用を求められる可能性があり、実習委員長の指示に従う。
(3) その他 
 ・講義において、座席は指定しない。ただし、教員から指示がある場合を除く。
 ・第1・第2ホールでの授業は、1テーブル2人掛けとする。
 ・「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」、「授業・会議・飲食等の後の机上の消毒」等は継続する。
 ・飛沫感染防止のためのアクリル板については、当面撤去しない。
 
2 移動制限・飲食・アルバイト
(1) 制限は設けないが、1の基本的な感染対策を踏まえて行動する。
(2) ただし、実習前と実習期間中は、実習施設等からの要請により制限を行う可能性があり、実習委員長の指示に従う。

3 課外活動(ボランティア活動を含む)
(1) 制限は設けないが、1の基本的な感染対策を踏まえて行動する。
(2) 活動に当たっての届出は、学則実施細則第10条第2項に基づく団体現況届及び前年度の活動状況のみとし、新型コロナウイルス感染症拡大防止策に関する届出は不要とする。
 
4 早めの受診行動
・かぜ症状(発熱、せき、のどの痛み等)、息苦しさや強いだるさ、味覚・嗅覚の異常など、普段と異なる症状のある方は、医療機関を受診又は新潟県新型コロナ受診・相談センターに相談してください。なお、新潟県では、当面の間、有症状かつ重症化リスクが低いと考えられる方を対象に、抗原定性検査キットを配布しています。必要な方は、次の申請フォームから申請してください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/kennsakitto.html
・なお下表のとおり、37.5℃以上の発熱がある場合など、教職員は公立大学法人新潟県立看護大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第14条の特別休暇(非常勤職員にあっては、公立大学法人新潟県立看護大学非常勤職員等就業規則第35条の特別休暇)に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合として、学生については、「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」又は「非常変災等児童(生徒)又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱い、「出席停止・忌引等の日数」として取扱います。
 
【平日の場合】
 
対象者 症状・状態 必要な行動 服務の取扱い
教職員本人又は学生本人 37.5℃未満の発熱等で、体調不良を感じた場合 教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡し、自宅待機又は医療機関を受診 症状消失または診断結果が出るまで、教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
37.5℃以上の発熱や、咳・喉の痛み、消化器症状(腹痛・下痢等)等の風邪症状 ・教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡
・医療機関を受診又は新潟県新型コロナ受診・相談センターに相談し、指示に従う
症状消失かつ診断結果が出るまで、教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状
・糖尿病、心不全、COPD等の基礎疾患があり、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状
・上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上継続
・味覚障害(味がしない)、嗅覚障害(匂いを感じない)
PCR検査又は抗原定性検査で陽性判定の場合 ・教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡
・濃厚接触者の判断基準(※1)により、濃厚接触者を特定して濃厚接触者に連絡(※2)
・濃厚接触者に本学教職員・学生がいる場合は、教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡
症状有の場合は症状が出現した日の翌日から日間かつ症状軽快後24時間経過するまで、症状無の場合は検体採取の翌日から7日間(5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合は5日間)経過するまで、教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
PCR検査で陰性判定の場合 ・教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡 判定日以降症状消失まで、教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
濃厚接触者とされた場合 教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡 感染者と最後に接触した日(同居家族等にあっては感染者の発症日(感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い日)の翌日から5日間経過するまで(自宅待機2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能)、教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
同居の親族 37.5℃以上の発熱や、咳・喉の痛み、消化器症状(腹痛・下痢等)等の風邪症状 ・教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡
・親族は医療機関を受診又は新潟県新型コロナ受診・相談センターに相談し、指示に従う
親族の症状が消失かつ診断結果が出るまで、教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状
・糖尿病、心不全、COPD等の基礎疾患があり、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状
・上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上継続
・味覚障害(味がしない)、嗅覚障害(匂いを感じない)
濃厚接触者とされた場合 ・教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡し、自宅待機 親族の検査結果が出るまで、或いは親族の経過観察期間と同期間、教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
発熱などの風邪症状があり、職員が看病を行う必要があるため勤務できない場合 ・教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡 教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
教職員の子又は学生の子 新型コロナウイルス感染症対策のため学校・保育園が臨時休業になり、職員が世話をする必要がある場合 ・教職員は庶務係、学生は図書学生係に連絡 教職員は特別休暇(出勤困難)、学生は出席停止
 

※1 濃厚接触者の判断基準(PCR検査陽性者が濃厚接触者を特定し、その旨を濃厚接触者に連絡)
(1) 感染の可能性のある期間
  ・有症状者の場合:症状が出た日の2日前から療養の解除基準を満たすまで
  ・無症状者の場合:陽性となった検体を採取した日の2日前から療養解除の基準を満たすまで
(2) 濃厚接触者の範囲(次のいずれかに該当する場合)
  ・感染者と同居または長時間の接触があった
  ・手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスクをきちんと着用せず、陽性者と15分以上の接触があった
  ・適切な感染防護(マスク着用など)なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をした
  ・感染者の気道分泌液もしくは体液等に直接触れた可能性が高い
(参考)濃厚接触の可能性が高い場面の例
  ・近距離で、飲食しながら会話をした
  ・休憩室や更衣室などマスクをしないで会話をした
  ・近い座席で長時間を過ごした
  ・換気の悪い空間(車内等を含む)で長時間一緒に過ごした
※2濃厚接触者となった方へのお願い事項(濃厚接触者であることを伝える際に一緒に伝達)
(1) 感染者と最後に接触した日の翌日から起算して5日間の自宅待機と健康観察をお願いします。
ただし、自宅待機2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から自宅待機解除となります。
(2) 6日目以降も7日目を経過するまでは(3日目で解除となった場合も、7日間を経過するまでは)、経過観察を継続するとともにリスクの高い場所の利用や会食などはしないでください。
(3) 健康観察期間中、発熱等体調不良となった場合は、かかりつけ医に事前連絡の上受診するか、新潟県新型コロナ受診・相談センター(電話:025-256-8275)、保健所のいずれかに相談してください。

【休日の場合】
・ PCR検査で陽性判定となった場合、事務局次長に連絡してください。
 
【臨地実習時の場合】
Ⅰ 風邪症状等がある場合は、次のとおり対応してください。
(1)実習先に向かう前に、必ず実習担当教員に連絡し指示を受けてください。
 ① 37.5℃以上の発熱、咳やのどの痛み、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ、味覚障害(味がしない)、嗅覚障害(匂いを感じない)、消化器症状(腹痛・下痢等)の症状が1つでもある場合は、実習には参加できません(出席停止扱いとします)。
 ② 37.5℃未満の熱などで体調不良を感じた場合も、実習を休んでいただくことを推奨します(連絡のうえ休む場合は出席停止扱いとします)。
(2)出席停止中の病状等の経過については、適宜必要な情報を実習担当教員に連絡してください。
(3)実習への参加(復帰)の目安は次のとおりです。
 ①上記(1)①により、PCR検査(抗原検査)を行うこととなった場合
  ア 陽性判定となった場合は、保健所が指示した自宅待機期間が終了するまで実習には参加できません。
    医師から「登校許可(指示)書」を作成してもらう、または「登校再開届出書」を提出してください。
  イ 陰性判定となった場合は、陰性判定の連絡があった日から7日間は実習には参加できません。
 ②上記(1)①により、PCR検査(抗原検査)の対象とならなかった場合
  症状に応じた医療機関を受診し、医師から「登校許可(指示)書」を作成してもらってください。
 ③上記(1)②により、比較的軽い風邪症状等が消失した場合
  完全に回復した後、事前に実習担当教員に連絡した上で実習に参加してください。
 
 
Ⅱ 濃厚接触者に特定された場合、同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合などは、次のとおり対応してください。
(1)実習先に向かう前に、必ず実習担当教員に連絡し指示を受けてください。
(2)感染者と最後に接触した日の翌日から7日間経過するまで(又は同居人等の感染の疑いが否定されるまで)実習には参加できません(出席停止扱いとなります)。
 
Ⅲ その他
(1)実習前10日間(基礎看護実習及び急性期看護実習は14日間)と実習期間中は、県外への移動は自粛してください。移動した場合は実習には参加できません。
(2)実習前10日間と実習期間中は、家族を除き、普段顔を合わせない人との飲食等は控えてください。
(3)実習前10日間と実習期間中は、アルバイトに従事しないでください。
 
※ 今後の感染拡大状況により変更となる場合があります。


<<関連情報ホームページ>>
◎厚生労働省ホームページ
こちらをクリック

◎国立感染症研究所ホームページ
こちらをクリック

◎新潟県新型コロナ受診・相談センター
こちらをクリック

受験生の皆様へ

2020/11/09  【受験生の皆様へ】新型コロナウイルス感染症等に関する要請事項について


一般の皆様へ

2020/04/14 5月27日実習懇談会 中止のお知らせ
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