移動制限の変更について
令和3年4月7日
学生、教職員 各位
公立大学法人新潟県立看護大学
新型コロナウイルス感染症対策本部
移動制限の変更について
新型コロナウイルス感染拡大状況等を踏まえ、新潟県から発令されていた「警報」が4月2日付けで継続されたことを受け、令和3年3月29日付け「【重要】新型コロナウイルス感染症対策の実施について」の2移動制限について、下記のとおり変更しますので、留意願います。
記
【変更後】
2 移動制限(下線部を追記)
2 移動制限(下線部を追記)
・ まん延防止等重点措置が適用された府県及び緊急事態宣言が発令されていた都道府県(宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県)との往来(出張、帰省、旅行等)は、極力控えてください。
・ 県外での飲み会・接待を伴う飲食は慎重に対応してください。
・ 往来後に体調が悪いと感じたら、医療機関の受診・検査を徹底してください。
【変更前】
2 移動制限
・ 緊急事態宣言が発令されていた都道府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県)との往来(出張、帰省、旅行等)は、極力控えてください。
・ 県外での飲み会・接待を伴う飲食は慎重に対応してください。
・ 往来後に体調が悪いと感じたら、医療機関の受診・検査を徹底してください。
