新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更に伴う感染対策等について
(令和5年7月13日変更)
1 基本的な感染対策
感染状況が落ち着いている時は、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生等、教育研究活動に支障を生じさせることなく両立が可能な対策を中心に実施する。
学内又は地域において感染が流行している時は、マスク着用場面の拡大、身体的な距離の確保等の対策を検討の上、実施することとする。
(1) マスクの着用
着用は個人の判断に委ねることを基本とする。
ただし、高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な次の場面のほか、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的と考えられる場合等は、マスクの着用を推奨する。
・医療機関受診時
・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
・通勤、通学時の混雑した電車やバスに乗車する時
(2) 学内における授業・演習・実習等でのマスク等の着用
マスクやフェイスシールドの着用は求めないが、当面、演習やグループワークを行う場合はマスクを着用する。学内では、飲食時を除き原則マスクを着用する。
実習については、実習施設等からの要請により着用を求められる可能性があり、実習委員長の指示に従う。
(3) その他
・講義において、座席は指定しない。ただし、教員から指示がある場合を除く。
・第1・第2ホールでの授業は、当分の間、1テーブル2人掛けとする。
・「手洗い等の手指衛生」、「換気」は継続する。
・「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」は個人が自主的に判断する。
・「授業・会議・飲食等の後の机上の消毒」は行わない。(在庫がある間は継続する。)
・飛沫感染防止のためのアクリル板等については原則として撤去する。(学外者と接する窓口等では、当面継続する。)
・学内での飲食においては会話を控える。(黙食の推奨)
2 飲食・アルバイト
特に制限はないが、1の基本的な感染対策を踏まえて行動する。
ただし、実習前と実習期間中は、実習施設等からの要請により制限を行う可能性があり、実習委員長の指示に従う。
3 課外活動(ボランティア活動を含む)
特に制限は設けないが、1の基本的な感染対策を踏まえて行動する。
4 新型コロナウイルスに感染した場合の対応
5類感染症への移行により、基本的に季節性インフルエンザと同等の対応となり、学生、教職員本人や同居親族の風邪症状については、出席停止、出勤困難休暇の対象とならない。
(1) 受療行動
かぜ症状(発熱、せき、のどの痛み等)がある場合や、息苦しさや強いだるさなど普段と異なる症状のあるときは、無理に登校せず、症状の程度に応じて、抗原検査キットによる検査又は医療機関を受診する。
・自身の状況に応じた受療行動について
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shingata-corona/#koudou
・「新型コロナ相談センター」~受診・健康相談窓口~
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shingata-corona/corona-center1109.html
(2) 学生の感染
学生が新型コロナウイルスに感染した場合は「出席停止」として取り扱う。
『症状・有』 |
症状が出現した日の翌日から5日間かつ症状軽快後1日を経過するまで「出席停止」 |
※出席停止解除後は、症状の有無にかかわらず、発症から10日間はマスクの着用を推奨する。 |
『症状・無』 |
検体採取の翌日から5日間「出席停止」 |
【感染時の連絡】
新型コロナウイルスの感染が判明した場合は、ただちに教務学生課図書学生係に連絡する。出席停止期間中に授業がある場合には、各自で各科目担当に欠席の連絡をする。 |
(3) 教職員の感染
教職員が新型コロナウイルスに感染した場合は、「私傷病休暇」の対象となる。
症状有の場合は症状が出現した日の翌日から5日間かつ症状軽快後1日を経過するまで、症状無の場合は検体採取の翌日から5日間は、外出を控えることが推奨される期間であることを踏まえ、出勤はしないこと。
なお、出勤後、発症から10日間が経過するまでは、マスクの着用を推奨する。
(4) 同居親族等に陽性者が発生した場合
令和5年5月8日以降、「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛も求められないが、同居親族の療養中は自身の体調に注意し、家庭内の感染対策に留意する。
なお、職員が家族を看護する場合は、「出勤困難休暇」の対象ではないが、「家族看護休暇」による。